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ニュース


9月のニュース


従業員の「資格確認書」が会社宛てに届いた場合の対応

◆「資格確認書」とは
 令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

 しかしながら、令和7年5月のマイナ保険証を利用した人の割合は43.1%(推計値)と半数に届かず、マイナ保険証の利用登録解除を申請する人もいる(6月の受付件数は12,263件)ため、マイナ保険証を保有していない人(マイナカードの電子証明書の有効期限切れの人も含む)すべてに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず無償で交付されます。

 この資格確認書は、マイナ保険証を使わずに医療機関等で保険診療を受けるために必要となる書面です。 

◆送付対象者の自宅へ送付
 協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない人の資格確認書を、被保険者の自宅へと送付しています。

また、送付対象者がいる事業所に対して、送付対象者が掲載された一覧表を送付しています。 

◆対象者宅に届かなかった場合は会社宛に送付
 協会けんぽの発送した資格確認書が、被保険者の転居等により宛先不明となって届かない場合もあることから、その場合は会社宛に送付するとされており、届いた場合は速やかに本人に配付してほしいとされています。

なお、これらの対応は令和7年4月30日時点の情報に基づき行われているため、既に退職等により資格喪失している人について、一覧表に掲載されていたり資格確認書が届いたりする可能性があります。

【厚生労働省「中医協資料;医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」】https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf 

【厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 

【全国健康保険協会「お知らせ(令和7年8月)】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7080501/

 

9月の税務と労務の手続提出期限「提出先・納付先」
10日
○  源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

○  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所] 

30日

○  個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

○  個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]

○  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

○  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出

[公共職業安定所]

○  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

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