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ニュース


    6月のニュース

学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件

  •  ◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
    キャンペーン
    厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施し(4月1日〜7月31日まで)、大学等での出張相談やリーフレットの配布などを行っています。そこでは、「勝手にシフトが変わっている!」「代わりにバイトする人を見つけられないとやめられない」「忙しいと休憩時間がもらえない!」など、“おかしい”と思ったら、まずは労働基準監督署等に相談することを呼びかけています。企業としても、今一度、アルバイトを雇う際の労働条件について確認しましょう。

    ◆書面で労働条件を示す
    @労働契約の期間、A契約期間がある場合、更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準など、B仕事の場所、内容、変更の範囲、C始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーション、Dバイト代の決め方、計算と支払方法、支払い日(最低賃金を下回らない)、E退職時・解雇時の決まり、F有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、無期転換申込みに関する事項・無期転換後の労働条件など。
    なお、労働者が希望した場合は、メール等(印刷できるもの)による明示も可能です

    ◆学業とアルバイトが両立できるようなシフトを設定する
    学生の本分は学業であることを踏まえたシフト設定が必要です。また、採用時に合意したシフト変更等について、事業者が一方的に変更を命じることはできません。

    ◆学業とアルバイトが両立できるようなシフトを設定する

    学生の本分は学業であることを踏まえたシフト設定が必要です。また、採用時に合意したシフト変更等について、事業者が一方的に変更を命じることはできません。


    ◆アルバイトの労働時間も適切に把握する
    労働時間の管理が必要なのはアルバイトであっても変わりません。

    ◆商品を強制的に購入させることや、一方的にその代金を賃金から控除することは禁止
    公序良俗に反して無効となりますし、不法行為として損害賠償が認められる可能性があります。

    ◆遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることは禁止!
    遅刻等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。また、遅刻を繰り返すなどの規律違反行為への制裁として、無制限に減給することはできません。

    【厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」】
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html



    • 6月の税務と労務の提出期限

      2日
      ○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]
        
      10日
      ○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
      ○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
      [公共職業安定所]
      ○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

        
      30日
      ○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
      ○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
      ○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所] 
      ○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
      ○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

      雇入時及び毎年一回
      ○ 健康診断個人票[事業場]



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